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旧河川法制定

旧河川法制定

河川法の制定以前における河川関連の法制度は、1871年(明治5年)に大蔵省によって施行された「河港道路修築規則」がある。日本最初の河川法は、1896年(明治29年)4月に制定された。この法律は河川管理者を原則として都道府県とし、必要に応じて国が工事を実施する体勢を定めた。当時相次いで起こっていた水害の防止に重点をおいたもので、以後日本の大河川の改修はこの河川法の下で実施された。当時森林法・砂防法と合わせ『治水三法』と呼ばれた。

この旧河川法における河川管理の特色は河川を「河川法適用区間」と「河川法準用区間」に分け、適用区間については内務省(戦後は建設省)によって直轄管理を行い、準用区間については各都道府県知事が管理を行うというものであった。制定当時は治水にのみ重点をおいた法整備であったため、利水に関する想定はされていなかった。


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2008年07月14日 22:07に投稿されたエントリーのページです。

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